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失業保険を貰っている時はいくらまで働けるのか?働き過ぎると減額調整される。

無事失業保険(基本手当)の申請が済んだとしてもお金を受け取ることが出来るのが2ヶ月後だと正直生きて行けませんよね?貯金は無いし支払いも多い私は再就職する前に破産してしまいます。汗

でも、失業保険(基本手当)を貰っている時でもアルバイトが出来ます。しかし申請してすぐ働き始めてしまうと就職したと思われて受給が出来なくなります。

他にもアルバイトで多く収入を得てしまうと失業保険(基本手当)が減額調整されてしまうので注意が必要です。

やなぎ

会社を辞めたいけど色々不安で辞めれない・・・けど将来が不安でいっぱい。

ハリネズミ博士

いつからいくらまで働けるのかを理解して失業保険(基本手当)をしっかり受け取ろう。

求職中にアルバイトは出来る

7日間の待機期間中を過ぎてしまえばアルバイトは出来ます。

自己都合退職の場合は失業保険(基本手当)が貰えるまでに2ヶ月かかってしまうので、その間に少しでも生活のために働きましょう。

働く前に必ずハローワークで確認することをお勧めします。

アルバイトや内職した収入はハローワークに失業認定申告書を提出します。失業認定申告書はハローワークの失業保険の申請時などで担当者からもらえます。

ハローワークの失業認定申告書のPDF

失業認定申告書とは、基本手当を受け取るために働いたり求職活動した事を申告する書類の事です。

待機期間中は働けない

待機期間中とはハローワークで求職の申し込みをした後の7日間の事です。この期間は働かないでじっと我慢していましょう。当たり前ですがハローワークに求職する前なら自由に働けます。

この待機期間にハローワークが「あなたが本当に失業しているのか?」を判断する期間なのでこの期間に働いてしまうと就職したと思われて失業保険が受け取れなくなるので注意です。

アルバイトは週20時間未満まで

なぜ週20時間未満なのかと言いますと雇用保険の加入条件が「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」および「31日以上の雇用が見込まれる場合」だからです。

なので「週3回で1回の労働時間を6時間」にすれば3×6で18時間で許容範囲で働けます、もしも20時間を超えてしまうと給付が先送りになったりします。

また、1日の基本手当の金額の80%よりも多く稼いでしまうと支給されなくなるので注意が必要です。

収入が多いと基本手当が減額調整されます

せっかく働いたのに減額されたく無いですよね?1週間で20時間未満にしないととか色々言われてもよく分からないですよね・・・汗

働く時間によって「①減額されないで通常の金額が貰える」「②減額されて支給される」「③支給されない」と3つに分かれます。

1日稼いで良い金額 =(賃金日額×0.8+1,331円)− 基本手当の日額

「基本手当の減額の算定に係る控除額」は1,331円です。

厚生労働省の令和5年8月現在のPDF

40歳で給与30万円もらっていた場合の賃金日額は10,000円で、基本手当の日額は6,036円なので(10,000×0.8+1,331)− 6,036=3,295円なので1日働ける額は3,295円です。

不正受給すると3倍返しの可能性もある

アルバイトや内職で収入を得たら正直に申告しましょう。不正受給をするとペナルティーを受けます。

後になってバレたら不正受給とみなされて不正受給と判断された日から支給停止になり「返還命令」「納付命令」を宣告されて不正受給した分の3倍返しのペナルティーを受ける可能性があります。

失業保険の不正受給は基本的にバレる仕組みになっているのでやめましょう。

早く再就職するとちょっとお得

失業保険と言っても色々と種類がありその中のひとつに基本手当があり、他にも「再就職手当」というものがあります。

何かというと所定の給付日数を3分の2以上残して再就職すると「再就職手当」が貰えます。

支給額=基本手当日額×給付率×所定給付日数の支給残日数

3分の2以上残して再就職すると給付率70%

3分の1以上残して再就職すると給付率60%

やなぎ

私の基本手当の日額は6,036円なので3分の2以上残して再就職すると「6,036円×60日×70%=253,512円」なので253,0512円貰えます。

支給の条件
  1. 受給手続き後、7日間の待機期間満了後に就職した
  2. 就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
  3. 離職前の事業所に再就職していない
  4. 自己都合退職等で給付制限がある人は、求職申し込みをしてから待機期間満了後1ヶ月の期間内はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したもの
  5. 1年を超えて勤務することが確実
  6. 原則、雇用保険の被保険者
  7. 過去3年以内の就職について、再就職手当の支給を受けたことがない
  8. 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでない

職業訓練

ハリネズミ博士

教育訓練給付制度とは、一定の条件を満たした人(雇用保険の被保険者)が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合に支払った学費の20%(最大10万円)がハローワークから支給されるものです。

色々と条件はありますがやりたい講座があるのなら求職中にスキルアップもありですね。

原則として本人が管轄のハローワークに書類を申請して受講修了の翌日から1ヶ月以内に申請します。

やなぎ

修了することが支給の条件なのでやり遂げましょう。

まとめ

失業保険を貰っている時にいくらまでアルバイトや内職が出来るかなんとなくでも分かったでしょうか?

私の場合の金額でご説明してしまいましたがあなたの場合にはいくら貰えていくらまでアルバイトが出来るのかをしっかりと確認しておきましょう。

でも、私の感想では40歳にもなってアルバイトって正直めちゃくちゃ恥ずかしいです。下手したら学生と働くんです。汗

なので私の場合はしっかりと2ヶ月間働かなくても良いように貯金が貯まってから辞めるか、早く再就職して再就職手当を貰えるように就活したいと考えます。

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